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民事執行法・民事保全法(民執・民保)データベース
注:条文番号のみのときは民事訴訟法の条文

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体系順データ

民事訴訟法:民事訴訟法という名称をもつ法律(形式的意義)。民事訴訟制度の組織及び作用を規律する法規の総体(実質的意義)

民事訴訟制度:裁判所による判決や執行をするための仕組みや手続き。理想は、適正、公平、迅速、訴訟経済。目的は、権利保護説、私法秩序維持説、法的紛争解決説、多元説、手続保障説

民事訴訟制度の目的:権利保護説(個人主義的国家観)。私法秩序維持説(全体主義的国家観)。法的紛争解決説(現代司法国家観)

民事訴訟手続の種類:通常訴訟手続、特別訴訟手続、付随手続。通常訴訟手続は、判決手続、強制執行手続

訴権:訴によって裁判所の審判を求めることができる当事者の権能。内容は、私法的訴権説、公法的訴権説。公法的訴権説は、抽象的訴権説・判決一般、具体的訴権説・勝訴判決、本案判決請求権説・本案判決

訴訟行為:裁判に向けて訴訟手続を展開させていく当事者及び裁判所の行為。裁判所の訴訟行為と当事者の訴訟行為

当事者の訴訟行為(狭義の訴訟行為)の意義:要件と効果の両方が訴訟法によって規律される行為(要件効果説)。訴訟上の効果を発生させる行為(効果説)。訴訟法上の効果の発生を主要な本来的効果として生じさせる行為(主要効果説)

当事者の訴訟行為の分類:行為の内容・性質により、申立て・主張・訴訟法律行為。行為の目的・効果により、取効的訴訟行為・与効的訴訟行為。時期・場所により、訴訟前の訴訟行為・訴訟係属中の訴訟手続外の訴訟行為・訴訟手続内の訴訟行為

行為の内容・性質による分類:申立て(意思通知)は、裁判所に一定の行為を求める行為。主張(観念通知)は、申立てを理由づける資料(主張)の提出。訴訟法律行為(意思表示)は、訴訟上の効果の発生を目的とする行為

行為の目的・効果による分類:取効的訴訟行為は、裁判所に対する裁判その他の行為を求める申立てとそれを理由づける資料の提出行為。与効的訴訟行為は、裁判を介さず直接訴訟法上の効果を生じる行為

非訟事件:民事訴訟手続によらず簡易な手続で処理する事件

訴訟・非訟の手続的差異:訴訟は、処分権主義・弁論主義、公開・口頭主義、判決、控訴・上告。非訟は、職権探知主義、書面主義、決定、抗告

訴訟・非訟の区別基準:判例は、訴訟・基本的確認的、非訟・裁量的後見的。国家作用説(兼子)は、訴訟・民事司法、非訟・民事行政。実定法説(三ヶ月)は、訴訟・民事訴訟法、非訟・非訟事件手続法。事件性質説(新堂)は、個別的に比較衡量

非訟事件の特質(新堂):裁判官の裁量。迅速な解決。事情の変更に対応。事件の公益的色彩。プライバシーの尊重

民事訴訟法規の種類:強行規定(公益的利益)。任意規定(当事者利益)。訓示規定(裁判所の職務行為)

2条:裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない

民事訴訟における一般条理(信義則)の機能:当事者相互間は、実質的公平の維持機能。当事者・裁判所間は、実質的協働の確保機能。訴訟行為上の作用は、適法性・有効性判断機能

民事訴訟における一般条理(信義則)の類型:訴訟状態の不当形成の排除。先行行為に矛盾する挙動の禁止。訴訟上の機能の失効。訴訟上の権能の濫用禁止

任意(便宜)訴訟禁止の原則:法律により定型化された訴訟審理の方法・進行ならびに訴訟行為の方式・要件等を当事者が自由に変更できないこと

訴訟に関する合意:訴訟につき直接または間接に影響を及ぼす法律効果の発生を目的とする私人間の合意。訴訟上の合意と私法上の合意

訴訟契約(訴訟上の合意):当事者あるいは当事者となるべき者が、特定の訴訟につき影響を及ぼす一定の効果の発生を目的としてなす合意。法的性質は、私法契約説、訴訟契約説。例は、管轄の合意、担保提供に関する合意、期日変更の合意、飛躍上告の合意、不起訴契約、訴え(上訴)の取下契約、証拠契約

訴訟契約の例:明文ありは、管轄の合意、担保提供に関する合意、期日変更の合意、飛躍上告の合意。明文なしは、不起訴契約、訴え(上訴)の取下契約、証拠契約

証拠契約:訴訟における事実の確定方法に関する訴訟契約。例は、証拠制限契約、自白契約、仲裁鑑定契約、証明責任を定める合意

証拠契約の例:証拠制限契約は、特定の証拠方法のみの提出を約束し、他の証拠方法の提出を禁止する合意。自白契約は、一定の事実を認め争わない旨の合意。仲裁鑑定契約は、事実の確定を第三者の判定に委ねる合意

除斥等(23〜27条):除斥(23条)は、法定原因による当然ドロップ。忌避(24条)は、当事者の申立によるドロップ。回避(規則12条)は、裁判官の自発的ドロップ

26条:除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない

民事裁判権:民事訴訟を処理する権能。範囲(制約)は、対人的制約、対物的制約。対物的制約(国際裁判管轄)の基準は、逆推知説、条理説、修正類推説。条理説の考慮要因は、各国の利害、両当事者の公平、裁判の適正・迅速

管轄:各裁判所間の事件分担の定め。種類は、法定管轄、合意・応訴管轄、指定管轄。法定管轄は、職分管轄、事物管轄、土地管轄

法定管轄の種類:職分管轄は、裁判権の各作用をどの種類の裁判所の職分として担当させるかの定め。事物管轄は、第1審の裁判権を簡易裁判所と地方裁判所のいずれに分担させるかの定め。土地管轄は、同種の職分をどの所在地の裁判所に分担させるかの定め

訴訟の移送(16〜22条):係属中における裁判所の変更。効果は、訴訟的効果、実体的効果。種類は、管轄違いに基づく移送、著しい遅滞を避けまたは当事者の公平を図るための移送、簡易裁判所から地方裁判所への移送、合意による必要的移送、反訴の提起に基づく移送

訴訟の移送の種類:管轄違いに基づく移送(16条)。著しい遅滞を避けまたは当事者の公平を図るための移送(17条)。簡易裁判所から地方裁判所への移送(18条)。合意による必要的移送(19条)。反訴の提起に基づく移送(274条)

当事者:訴えまたは訴えられることによって判決の名宛人となる者

当事者の確定:現実の訴訟の当事者が何びとであるかを明らかにすること。基準は、意思説、行動説、表示説、適格説、規範分類説

訴の種類:給付訴訟は、物の給付や人の行為を求める訴。確認訴訟は、権利や法律関係の確定を求める訴。形成訴訟は、法律関係の形成を求める訴

訴訟物(訴訟上の請求):本案判決の主文で判断すべき事項の最小基本単位。原告の被告に対する一定の法的利益の主張と、その主張を認容して特定の判決をせよとの裁判所に対する要求。主な機能は、二重起訴の禁止、訴の変更、訴の客観的併合、既判力の範囲

旧訴訟物理論:実体権を訴訟物と捉える立場。根拠は、明確性、実体法との調和

新訴訟物理論:訴訟法独自の観点から訴訟物を捉える立場。根拠は、紛争の一回的解決、原告の意思との合致。訴訟物は、給付訴訟・給付を求める地位、確認訴訟・実体権、形成訴訟・形成を求める地位

訴訟物論争の意味:民訴法的意義・紛争解決の一回性。裁判法的意義・釈明権行使の範囲等。民法学的意義・請求権概念の再検討等

審理に関する憲法上の基本原則:当事者権の保障。適正手続の保障。公開の原則。双方審尋主義

双方審尋主義(当事者対等の原則、武器平等の原則):訴訟審理において当事者双方にその主張を述べる機会を平等に与える建前

手続の合目的性から要請される原則:口頭主義と書面主義。直接主義と間接主義。随時提出主義と法定序列主義。対席判決主義と欠席判決主義

対席判決主義:当事者が欠席した場合、欠席に一定の陳述ないし自白の効果を擬制して、これによって擬制される対席的弁論に立脚して判決する建前

欠席判決主義:欠席者に不利益な判決をして手続を打ち切る建前

訴のピラミッド構造:請求。法律上の主張。事実上の主張。立証

訴のピラミッド構造の各次元を支配する原理:請求は、処分権主義。法律上の主張は、「法的評価=裁判所の職責」というテーゼ。事実上の主張・立証は、弁論主義

訴状の必要的記載事項(133条2項):当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因。請求の趣旨は、原告が求める判決主文の簡潔な表示。請求の原因は、訴訟物を特定するのに必要な事実

裁判長による訴状審査(137条1項):訴状の必要的記載事項が記載されているか否か。訴額に応じた印紙が貼付されているか否か

補正命令(137条1項):訴状が不適切な場合に、裁判長がその補正を命じること。趣旨は、原告の便宜及び訴訟経済

訴訟係属:訴え提起により生じた、特定の事件が特定の裁判所で判決手続によって審判される状態

訴訟係属の始まり:訴状送達時。根拠は、民事訴訟が前提とする二当事者対立構造が、訴状送達時に成立

訴訟係属の消滅時期:判決による訴訟終了と判決によらない訴訟終了。判決によらない訴訟終了は、訴の取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟上の和解

訴訟要件:本案判決をするための要件。存在理由は、本案判決を下すに値しない訴を予め排除すること。立証方法は、自由な証明

主な訴訟要件の例:裁判所に関する訴訟要件は、裁判所の裁判権・管轄権。当事者に関する訴訟要件は、当事者の実在、当事者の当事者能力・当事者適格、訴訟成立時に訴訟能力・代理権が存在。請求に関する訴訟要件は、訴の利益

訴訟要件の分類:職権調査事項・職権探知主義が原則。職権調査事項・弁論主義は、任意管轄・当事者適格・訴えの利益。抗弁事項・弁論主義は、仲裁契約・不起訴の合意・訴訟費用の担保不提供

職権調査事項:当事者が問題にしなくても、裁判所が職権で取り上げねばならない事項

抗弁事項:当事者が主張しない限り、問題とならない事項

28条:当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする

当事者能力:民事訴訟の当事者となりうる一般的な能力。存在理由は、原告が立てた当事者に対して判決を下すことにより、紛争の解決が得られるか否か、を一般的に審査すること

当事者能力の選別基準:原則は、実体法の権利能力に従う(28条)。例外として、権利能力なき社団又は財団であっても、代表者又は管理人の定めがあれば、当事者能力が認められる(29条)

当事者適格:当事者が当該請求について訴訟追行できる資格。当事者適格の判断(正当な当事者)は、原則・法律上の利害関係が対立する者、例外・第三者の訴訟担当

第三者の訴訟担当:「訴訟物たる権利の主体ではない」と言っている者が原告となったり、「義務の主体ではない」と言う者を被告としても、当事者適格が認められる場合。法定訴訟担当と任意的訴訟担当

第三者の訴訟担当が認められる根拠:権利義務の主体ではないが、訴訟物の管理処分権を有している者に対して判決を下すことにより、紛争を解決することができること

法定訴訟担当:第三者の管理処分権が、法定されているもの。担当者のための法定訴訟担当と被担当者のための法定訴訟担当

担当者のための法定訴訟担当:第三者が自己の権利の実現のために当該権利義務について管理処分権が与えられ、それに基づいて訴訟担当が許される場合。例は、破産管財人、債権者代位

職務上の当事者(被担当者のための法定訴訟担当):権利義務の帰属主体の訴訟追行が不可能または困難なときに、法律上その者の利益を保護すべき職務にある者が訴訟担当する場合。例は、婚姻事件につき本来の適格者死亡後に当事者とされる検察官(人訴2条3項)

任意的訴訟担当:第三者の管理処分権が、本来の権利義務の帰属主体による授権から発生する場合。法定されている場合は、選定当事者(30条)と手形の取立委任裏書(手形法18条)。例は、無尽講における講元、民法上の組合における業務執行組合員

任意的訴訟担当の許容性の基準:法定説、正当業務説、実質関係説。実質関係説の考慮要因は、自己固有の利益、現実の密接関与性

54条1項:法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる

選定当事者(30条):共同の利益を有する多数者(総員)の中から選ばれて、多数者に代わって当事者となる者。選定の要件は、共同訴訟人となるべき者が多数いること、多数人が「共同の利益」を有すること、多数人の中から選定当事者を選定すること

共同の利益(判例):多数人間に共同訴訟人となりうる関係があり、かつ各人の主要な攻撃防御方法が共通であること

クラス・アクション:多数の消費者等の損害賠償訴訟において、全体の利益を代表すると認められる代表者が訴訟を追行する制度



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