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2008年更新分

478条:債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

不動産を代物弁済の目的とした場合、第三者対抗要件具備によって債務消滅。

指名債権の二重譲渡で第1譲渡の通知に確定日付がなく第2譲渡の承諾に確定日付があるときは第2譲受人が優先。

他人が有する債権の債権譲渡契約:譲渡人が債権を取得したときに特別の意思表示を要せず当然に譲受人に移転。

遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となり得る。

412条2項:債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

412条3項:債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

411条:選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

体系順データ

債権:特定人が他の特定人に対して、一定の行為を請求することを内容とする権利

可能であるかどうかの判断基準:物理的観点だけから判断するのではなく、広く社会観念的な立場から判断しなければならない

債権の目的:債権の内容たる債務者の行為、すなわち給付

債権の目的が確定している:債権成立の時に具体的に確定している必要はないが、履行のときまでにこれを確定しうるだけの標準が定まっていなければならない

軽過失:抽象的過失は、善管注意義務を怠ること。具体的過失は、自己のためにすると同一の注意義務を怠ること

善良なる管理者の注意義務(善管注意義務):行為者の職業、社会的・経済的地位に応じて一般に要求される程度の注意義務。善管注意義務者は、留置権者、質権者、特定物引渡の義務を負う者、受任者、事務管理者、後見監督人、後見人、遺言執行者

自己の財産におけると同一の注意義務:行為者の注意能力に応じた具体的な注意義務。義務者は、無償受寄者、弁済提供後の売主、親権者、限定承認者、相続放棄者、単純承認者の財産分割後の管理

特定物:具体的な取引において、当事者が物の個性に着眼し、同種のものをもってでは、代えることができないもの

種類債権(不特定物債権):種類と数量のみで指示される債権。一定の種類に属する物の一定量を引渡すことを目的とする債権

限定種類債権:一定の場所にある一定量の不特定物の中から給付することを定めた債権

任意債権:1個の給付を債権の本来の目的とするが、当事者が相手方の同意を必要とすることなく、それを他の給付に代える権利(代用権、補充権)をもつ場合

種類債権の特定(集中):種類債権の目的物が特定のものに確定すること。債務者の責任が不当に重くなるのを軽減するために、種類債権の目的を特定のものに定める制度

特定の要件:契約によって目的物を選定した場合又は契約で第三者に指定権を与え、その者に指定させる場合。債権者の同意を得て給付すべき物を指定したとき。債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき

持参債務の特定:債権者の住所において目的物の提供(現実の提供)がなされたとき

取立債務の特定:給付すべき物を分離し、その旨を債権者に通知したとき

送付債務の特定:第三地における履行が債務者の義務のときは、債権者の住所での目的物の提供であり、第三地における履行が債務者の好意に基づくときは、発送時

種類債権の特定の効果:債務者は特定した物を給付すべき義務を負う。双務契約においては、特定時から危険は債権者に移る。債務者は、特定した物を善管注意義務をもって保管し、この物を給付しなければならない。特約なき限り、目的物の所有権が債権者に移転

金銭債権:一定量の金銭の給付を目的とする債権

金種債権:ある種類の金銭をもって一定額を給付することを目的とする債権

利息:元本債権の所得としてその額と存続期間とに比例して支払われる金銭その他の代替物

民法上の利息の性質:元本債権の存在を前提とする。元本からの収入である。金銭その他の代替物である。利率に従って計算されることを要する

基本権たる利息債権:元本に対して一定期に一定率の利息を生じることを目的とする基本的な債権

支分権たる利息債権:基本権たる利息債権の効果として、一定期において具体的に一定額を支払うべき支分権たる債権

重利(複利):利息の利息。弁済期の到来した利息を元本に組み入れてこれを元本の一部として利息をつけること

法定重利の要件(405条):重利契約がない場合に約定利息が一年分以上延滞し、債権者がその延滞利息の支払いを催告したにもかかわらず債務者が利息を支払わないこと

選択債権(406〜411条):選択によって定まる一個の給付を目的とする債権。限定種類債権との区別は、個性の有無

選択債権の選択権者:特約なき限り、選択権は債務者に帰属。弁済期において相手方より相当の期間を定めて催告をしたが選択しないときは、選択権は相手方に移る。第三者が選択権を行使しえぬとき、または欲しないときは、選択権は債務者に移る

選択債権の行使方法:当事者が選択権者の場合は、相手方に対する意思表示により、第三者が選択権者の場合は債権者、または債務者に対する意思表示による

自然債務:債務者が任意に給付しない場合には債権者がこれを訴求しえない債務

給付保持力:債権の最小限の効力であり、給付内容を保持することを法律によって保障されること

債権に基づく妨害排除請求:不可侵性説。排他性説。支配権説。否定説。相関関係説。要保護説

受領遅滞(413条):債務者が債務の本旨に従った履行の提供を行っても、債権者が必要な協力行為をしないため、または、できないため債務者の履行が完了せず弁済が遅延した状態になること。法的性質は、法定責任説、債務不履行説

受領遅滞の要件:債務の本旨に従った履行の提供があること。債権者が債務者の履行の提供に対し、受領を拒絶し、または受領不能となること。債務の履行について債権者の協力が必要であること

受領遅滞の効果(法定責任説):債務不履行を理由とする損害賠償、遅延利息、違約金の請求を受けず、担保を実行されない。約定利息の発生を止める。供託できる。同時履行の抗弁権が喪失。注意義務の軽減。危険が債権者に移転。増加費用は債権者が負担

受領遅滞の効果(債務不履行説):注意義務の軽減。危険が債権者に移転。増加費用は債権者が負担。債権者に損害賠償責任。債務者の契約解除権

現実的履行の強制(強制履行、強制執行、414条):国家機関によって債権を強制的に実現する手続。種類は、直接強制、代替執行、間接強制

直接強制:国家権力をもって債務者の意思にかかわらず、債権の内容を実現すること

代替執行:債権者に自ら給付を実現する権限を与えてなさしめ、それに要する費用を債務者から取り立てること

間接強制:損害賠償の支払いを命じ、債務者に心理的圧迫を加えて給付を実現すること

与える債務:物の引渡し債務。与える債務について直接強制が認められる

なす債務:物の引渡し以外の作為または不作為債務

遅滞時期(412条):確定期限債務は、期限到来時。不確定期限債務は、期限の到来を債務者が知った時。期限の定めなき債務は、履行の請求を受けた時

債務不履行:債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないこと。種類は、履行遅滞、履行不能、不完全履行

債務不履行責任と不法行為責任の相違点:過失の立証責任。過失相殺。相殺禁止規定の有無。付遅滞の時期。消滅時効

履行遅滞:履行が可能であるにもかかわらず期限を徒過して履行しないこと

履行遅滞の要件:履行が可能であること。履行期を徒過したこと。債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと。履行のないことが違法なこと

履行遅滞の効果:履行が遅延したために生じた損害の賠償を請求しうる。相当の期間を定めて催告し、それでも履行がなければ解除しうる

履行補助者:債務者が債務の履行のために使用する者。狭義の履行補助者(債務者の手足となって使用される者)と履行代行者(債務者に代わって履行を引き受ける者)。被用者的補助者(715条で被用者とされる者)と独立的補助者(指揮命令に従わず独立して事業をする者)

「履行補助者の過失」理論:債務の履行のために使用する者の過失を理由として、債務者が債務不履行責任を負うとする理論

履行不能:債務者の責めに帰すべき事由により、債務の履行が不可能になること

履行不能の要件:債権成立後に履行が不能となったこと。債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと。履行不能が違法であること

不能:取引通念に従えば、債務者が履行を実現することについて、もはや期待可能性がないと判断されること

履行不能の効果:填補賠償を請求しうる。契約の場合は解除できる。一部が不能の場合、全部解除しうるかは残部のみで目的を達しうるか否かによる

不完全履行:債務の履行として履行がなされながら、それが債務の本旨に従ったものでないこと

不完全履行の要件:履行があったこと。給付が不完全なこと。債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと。不完全な履行が違法なものであること

不完全履行の効果:追完可能なときは、改めて完全な給付を請求しうるし損害賠償を請求することもできる。追完不能のときは、給付に代わる損害賠償を請求しうる

積極的債権侵害:不完全履行によって拡大損害を生じた場合

予見可能性の解釈:相当因果関係説は、対象・特別の事情、当事者・債務者、判定時期・債務不履行時。保護範囲説は、対象・損害、当事者・両当事者、判定時期・契約時

「損害」の意味:差額説、損失説、事実説。差額説は、侵害があったために現在ある状態とあるべき状態との差、とくにその金銭評価の上での差を損害とする立場。損失説は、損害を、ある者が法益の侵害のために被った損失と捉える立場。事実説は、債務不履行としての不利益な事実自体を損害とする立場

損害賠償額の予定(420条、421条):あらかじめ損害が発生すべき場合を予想して、契約によって賠償額を定めること

損害賠償額の予定の効果:債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生、損害額の証明を要しないで予定賠償額を請求しうる。債務者において実際の損害が少ないこと、皆無であることを証明しても、減額請求または責任を免れることはできない。債権者において、実際の損害が大であることを証明しても増額請求はできない

損害賠償者の代位(422条):債権者が、損害賠償としてその債権の目的たる物または権利の価格の全部を受けたるときに、債務者がその物または権利につき当然債権者に代位すること。要件は、債権の目的たる物または権利の価格全部について賠償。効果は、物または権利が法律上当然に債務者に移転

債権者代位権(423条):債権者が自己の債権を保全するために、その債務者に属する権利を行使しうる制度。要件は、債権の保全の必要があること、債務者が自らその権利を行使しないこと、債権が原則として履行期にあること

債権者代位権の客体となりうる権利:財産権。身分的財産権。実体法上の権利を主張する形式としての訴訟法上の行為

債権者代位権の客体となりえない権利:行使上の一身専属権。差押を許さない権利。訴訟開始後における個々の訴訟追行権

一身専属権:純粋身分権。身分的財産権。慰謝料請求権。債務者の自由意思にかかる権利・意思表示

債権を保全するため:債務者の総財産の減少を防止することによって、総債権者の共同担保を維持すること

債権者取消権(詐害行為取消権、424条):債務者がその一般財産を積極的に減少する行為をする場合に、この行為の効力を奪ってその減少を防止する制度。法的性質は、形成権説、請求権説、折衷説、責任説。成立要件は、詐害行為、詐害意思

形成権説:詐害行為の効力を否認することをもって債権者取消権の本質とする説

請求権説:詐害行為によって債務者の一般財産から逸失した財産を取戻すことをもって債権者取消権の本質とする説

折衷説:詐害行為の効力を否認し、かつ財産を取戻すことの両者をもって債権者取消権の本質とする説

責任説:債権者取消権をもって責任的無効という効果を伴う形成権の一種とみる説

詐害行為取消権の消滅時効(426条):取消原因を知ったときから二年間、行為の時から二十年間

取消の原因を知る:債務者の一般財産を減少して債権者を害するような行為がなされたということを知ること

多数当事者の債権関係:一個の債権関係について、数人の債権者があるもの、または数人の債務者があるもの

分割債権の原則(427条):多数当事者の債権関係の場合、債権が各債権者間に平等の割合、すなわち頭割りで分割され、債務が各債務者間に平等の割合、すなわち頭割りで分割される原則

分割債権の効果:各債権者は自己の債権だけを単独で行使でき、各債務者は自己の債務だけを弁済すればよい。一人の債権者、債務者について生じた事由は、他の債権者、債務者になんらの影響を及ぼさない

不可分債権、不可分債務:分割して実現することのできない給付を目的とする多数当事者の債権債務。種類は、性質上不可分なる場合(債権の目的である給付が分割不可能である場合)と当事者の意思表示によりて不可分なる場合(当事者の合意に因り分割しないことを定めた場合)

不可分債権の効果:各債権者は単独で自己に履行の請求ができるし、債務者も任意に債権者の一人に履行することができる。請求及び弁済は絶対効を生じるが、それ以外は相対効である

不可分債務における絶対的効力:弁済。代物弁済。相殺。供託。受領遅滞

不可分債務における内部関係:不可分債務を履行したものは、他の各債務者に対して、内部関係の割合に応じて、求償することができる

連帯債務:数人の債務者が同一内容の給付について各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務

負担部分:数人が同一の給付義務を負う場合において、その数人の間で内部的に各自が分担することになっている債務の割合

不真正連帯債務:二人以上の債務者が同じ目的をもった同一内容の給付を負う場合のうち、債務者間に主観的共同関係のない場合

不真正連帯債務の性質:債務者間に共同目的による主観的な関連がない。債務者の一人について生じた事由が他に影響を及ぼさない。債務者の内部関係において負担部分がなく求償関係を生じない

連帯債務における絶対的効力を生じる場合(434〜439条):性質上、弁済・代物弁済・相殺・供託・受領遅滞。条文上、履行の請求・更改・相殺・免除・混同・時効

求償権の成立要件:連帯債務者の一人が共同の免責を受けた後であること。その者の出捐によること

連帯債務者の求償しうる範囲(442条):共同の免責をえた出捐額。免責のあった日以後の法定利息。避けることができなかった費用。その他の損害の賠償

求償する者が事前の通知を怠った場合(443条1項):他の債務者が債権者に対抗することを得べき事由を有していたときは、その負担部分についてその事由をもって求償者に対抗しうることになる

求償する者が事後の通知を怠った場合(443条2項):連帯債務者の一人が弁済した後、通知しない間に、他の者がこれを知らずに重ねて弁済したときは、その者は自分の弁済を有効なものとみなすことができる

連帯の免除(445条):債権者と債務者との関係において、債務額を負担部分に該当する額に限りそれ以上は請求しえないとすること。種類は、絶対的免除、相対的免除

絶対的免除:総債務者について連帯の免除をすることであり、これによって債務は分割債務となり、求償関係も消滅

相対的免除:一人または数人の債務者についてだけ連帯の免除をすることであり、免除を受けた債務者だけが分割債務を負担し、他の者は依然として全額について連帯債務負担するものであり、求償関係も存続

保証債務:債務者が債務を履行しない場合にこれに代わって履行をするために、債務者以外の者が負担する債務。法的性質は、附従性、随伴性、補充性

附従性(448条):主たる債務がなければ保証債務は成立できず、主たる債務が消滅すれば保証債務もまた消滅すること。主たる債務の担保を唯一の目的とすることから生ずる性質

随伴性:主債務に対応する債権が他に移転した場合には、保証債務もこれに随伴すること

債務者が保証人を立てる義務がある場合の条件(450条):保証人が能力者であること。弁済の資力を有すること

補充性:保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合にはじめてその債務を履行すればよいという性質

催告の抗弁権(452条):債権者からの債務履行の請求に対して、まず自分より前に主たる債務者に催告をなすべきことを請求しうる保証人の権利

検索の抗弁権(453条):債権者からの債務履行の請求に対して、まず主たる債務者の財産について執行するよう抗弁しうる保証人の権利。行使の要件は、主たる債務者に弁済の資力があること、主たる債務者の財産が執行の容易なものであること

検索の抗弁権の効果(455条):債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければ保証人に対して請求することができないことになり、その執行を怠ったときは、怠ったために主たる債務者から弁済を受けえないことになった部分について保証人は責任を免れる

共同保証:同一の主たる債務について数人が保証債務を負担するもの

共同保証人の分別の利益(456条):共同保証人は主債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担すればよいこと。例外は、主たる債務が不可分であるとき、保証連帯、連帯保証

保証連帯:共同保証のうち保証人相互間に全額弁済の特約がある場合のこと

連帯保証:保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するもの。補充性・分別の利益がないのが主な特徴

継続的保証:保証人が継続的に基本的保証責任を負っていて、一定の具体的事由を生じるごとに支分的な保証債務が発生するもの。継続的契約関係に関して結ばれる保証契約。種類は、継続的取引の保証、借地借家契約の保証、身元保証。身元保証は、狭義の身元保証と身元引受

狭義の身元保証:被用者が雇傭契約上負担するかもしれない損害賠償債務の保証

身元引受:被用者が病気になった場合などにその身柄を引き受ける等の責任を負う損害担保契約

損害担保契約:一定の法律関係から生じることあるべき損害を担保することを目的とする契約

根保証:継続的取引契約に基づき一定の時期における決算によって確定する主債務のための継続的保証

継続的保証の相続性(判例):責任の限度額、期間を定めない継続的連帯保証契約は、特段の事由なき限り、相続性なし。賃借人のための保証は、相続性あり。身元保証契約に基づく身元保証人の義務は、特段の事由なき限り、相続性なし

受託保証人の求償権の範囲:出捐した額。免責行為のあった日以後の法定利息。避けることをえなかった費用。その他の損害の賠償

受託保証人が予め求償しうる場合(459条、460条):保証人が過失なくして債権者に弁済すべき裁判の言い渡しを受けたとき。主たる債務者が破産の宣告を受け、かつ債権者がその財団の配当に加入しないとき。債務が弁済期にあるとき。債務の弁済期が不確定であって、かつその最長期をも確定することができない場合において保証契約の後十年を経過したとき

委託を受けない保証人の求償権の範囲(462条):保証人となったことが主たる債務者の意思に反しないときは、保証人が免責行為をした当時主たる債務者が利益を受けた限度であり、保証人となったことが主たる債務者の意思に反するときは、求償するときに主たる債務者が現に利益を受けている限度である

債権の譲渡:債権をその内容を変じないで移転する旧債権者と新債権者間の契約。債務者に対する対抗要件は、債務者に対する通知または債務者の承諾。債務者以外の第三者に対する対抗要件は、通知または承諾を確定日付けある証書によってなすこと

譲渡することのできない債権の種類:債権の性質が譲渡を許さないもの。当事者が譲渡禁止の意思表示をしたもの。法律上譲渡を禁止されるもの

異議を留めない承諾(468条1項):債務者が承諾をなすに際して、その債権者に対して有する抗弁権を保留しない場合。法的性質は、債務承認説、公信説。効力は、債務者が、単なる通知の場合に譲渡人に対抗しえた一切の事由をもって、譲受人に対抗しえなくなる

契約上の地位の移転:契約の当事者たる地位の承継を目的とする契約

債務引受:債務を、その内容を変じないで移転する契約。種類は、履行の引受、併存的債務引受、免責的債務引受

履行の引受:債務者に対してその者の負担する特定の債務を弁済する義務を負う契約。要件は、債務者・引受人の契約

併存的債務引受:第三者が債務関係に加入して債務者となるが、従来の債務者も債務を免れず両者が並立して同一内容の債務を負担するもの。要件は、債権者・債務者・引受人の3者の契約、債権者・引受人の契約

免責的債務引受:第三者が債務関係に加入して債務者となり、従来の債務者は債務を免れる場合。要件は、債権者・債務者・引受人の3者の契約、債権者・引受人の契約、債務者・引受人の契約+債権者の承諾

債権の消滅原因:免除。供託。相殺。代物弁済。更改。弁済。混同

弁済(474〜504条):債務の内容たる給付を実現させる債務者その他の者の行為

第三者の弁済(474条):第三者が他人の債務として弁済すること。許されない場合は、債務の性質が許さないとき、当事者が反対の意思を表示したとき、利害関係のない第三者については債務者の意思に反するとき

債権の準占有者:取引観念上、真実の権利者であると信じさせるような外観を有する者

代物弁済(482条):本来の給付に代えて他の給付をなすことによって債権を消滅させる、債権者と弁済者との契約

代物弁済の要件:債務の存在すること。本来の給付と異なる給付をすること。弁済に代えてなされること。当事者間の契約(債権者の承諾)があること

特定物ドグマ:特定物の売主は完全な物を給付する義務はなく、特定の不完全な物を給付すればよいとする理論

弁済の充当(488〜491条):債務者が同一の債権者に対して同種の目的を有する数個の債務を負担する場合、または1個の債務の弁済として数個の給付をなすべき場合において、弁済者の提供した給付がその債務の全部を消滅させるに不足なときに、その給付をいずれの債務の弁済に充てるべきかを決定すること。基準は、当事者の合意、当事者の一方の指定、法律の規定

法定弁済充当(489〜491条):総債務中、弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは、弁済期にあるものに充当され、総債務が弁済期にあるときまたは弁済期にあらざるときは、債務者のために弁済の利益多きものに充当され、債務者のために弁済の利益同じときは弁済期の先ず至りたるものまたは先ず至るべきものに充当され、弁済期も同じ場合には各債務の額に応じて充当される。順序は、費用、利息、元本

弁済の提供:債務者が、単独で完了することのできない給付について、その給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めること

弁済提供の方法(493条):原則として現実の提供を要するが、債権者が予め受領を拒んだとき、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、例外的に口頭の提供で足りる

現実の提供(493条本文):弁済のため債権者の協力を要する場合に、債務者が、債権者に対して、受領その他の協力さえすれば弁済が完了する程度の状態を作り出すこと

口頭の提供(言語上の提供、493条但書):債権者が予め受領を拒むか、債務の履行につき債権者の行為を要する場合に、債務者が、債権者に弁済の準備をしたことを通知してその受領を促すこと。弁済の準備は、債権者が翻意して受領しようとすれば債務者の方でこれに応じて給付を完了しうる程度で足りる

弁済による代位(499〜504条):弁済が第三者または共同債務者によってなされた場合に、債務者について消滅した債権者の権利が、弁済者が債務者に対して有する求償権の範囲内で弁済者に移転すること。任意代位(499条)と法定代位(500条)

弁済による代位の要件:弁済その他で債権者に満足を与えること。第三者または共同債務者の1人が弁済をなし、債務者に対して求償権を有すること。弁済をなすにつき正当な利益を有するか、債権者の承諾を得ること

法定代位(500条):弁済をなすにつき正当の利益を有する者が、弁済によりて当然債権者に代位すること

当然債権者に代位する(500条):債権者の承諾なくとも弁済によって当然代位し、また対抗要件を必要としないこと

501条1号・2号の内容:保証人は第三取得者に対しては、金額について債権者に代位できるが、第三取得者は保証人に対しては代位できない

予め代位の付記登記をする(501条1号):保証人が弁済した後、第三取得者の取得前に付記登記をすること

501条3号の内容:第三取得者間では、各不動産の価格に応じて他の第三取得者に対して代位できる

501条5号の内容:保証人と物上保証人との間は、その人数に応じて債権者に代位する。但し、数人の物上保証人があるときは、まず保証人の負担部分を除き、その残額について各担保物の価格に応じて代位の範囲が決まる

供託(494〜498条):弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して債務を免れる制度。効果は、債務が消滅し債権者は供託所または供託物保管者に対して保託物の交付を請求する権利を取得

供託原因(494条):債権者側の受領拒絶または受領不能。弁済者の過失なくして誰が債権者であるかを確知しえないこと

供託物の取戻(供託契約の取消)の効果:債権は消滅しなかったことになり、保証債務などは復活。供託後の利息なども支払わなければならない。特定後の供託においては、供託によって移転した所有権は当然復帰

供託物を取り戻すことができなくなる場合(496条):債権者が受諾したとき。供託を有効と宣告した判決が確定したとき。供託によって質権または抵当権が消滅したとき。供託者が取戻権を放棄したとき

相殺(505〜512条):債務者がその債権者に対して同種の債権を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる意思表示。趣旨は、簡易な決済方法、当事者間の公平、担保的機能

相殺の要件:債権の対立があること。対立する両債権が同種の目的を有すること。両債権(主に自働債権)が弁済期にあること。債権の性質が相殺を許さないものでないこと

性質上相殺できない場合:為す債務。不作為債務。自働債権に抗弁権が付着している場合。自働債権が保証債権である場合

法律上相殺が禁止される場合:受働債権が不法行為によって生じたとき。受働債権が差押禁止債権のとき。受働債権が支払の差止を受けたとき。受働債権が株金払込債権のとき

不法行為債権を受働債権とする相殺の禁止(509条)の趣旨:自力救済的な不法行為の誘発防止。現実弁済による被害者の救済

更改(513〜518条):新債務を成立させることによって旧債務を消滅させる契約。成立要件は、債権の存在すること、新債務の成立すること、新債務は旧債務と要素を異にすること。効果は、旧債務が消滅し、これと同一性のない新債務が成立

民法で更改が生ずる場合:債権者の交替。債務者の交替。債務の目的・態様の変更

免除(519条):債権を無償で消滅させる債権者の行為。性質は、単独行為



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