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物権法データベース

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アドレス変更しました。「物権」データベース

即時取得の対象:贈与、代物弁済、弁済給付、消費貸借、強制競売を含む。

引渡なしの動産譲受人:賃借人に対抗できない、受寄者に対抗できる。

(占有代理関係消滅後)直接占有のみを主張して10年の取得時効不可。

(即時取得者への)盗品・遺失物の回復請求(193条):盗難・遺失の時より2年間。