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      刑115条要旨:109条(非現住)・110条(建造物以外)で、自己所有でも、差押え、物権負担、賃貸、保険の場合、他人物焼損の例による。

      刑262条:自己の物でも、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊・傷害したとき、私用文書毀棄・建造物損壊・器物損壊。

      民177条要旨:不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗不可。

      無権利者は、民177条の第三者に当たらない。

      不動産共有者が、自己持分譲渡した場合、他の共有者は、民177条の第三者。

      譲受人(新賃貸人)は、賃料請求・解除に登記必要。

      建物未登記で、所有権譲渡された場合、建物収去土地明渡請求等物権的請求権を行使すべき相手は、譲受人。