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      原油精製留分:オフガス、LPG、ナフサ、灯油、軽油、重油。オフガスは、メタン、エタン。LPGは、プロパン、ブタン。重油は、常圧残油。

      有形的方法による傷害罪の未遂に当たる場合、暴行罪成立。

      刑115条要旨:109条(非現住)・110条(建造物以外)で、自己所有でも、差押え、物権負担、賃貸、保険の場合、他人物焼損の例による。

      市議会議長が、異議をことさら記載しなかった場合、虚偽公文書作成。

      法律上の埋葬義務を有する者は、不作為(放置)も遺棄

      わいせつ物販売目的所持罪の販売目的は、日本国内販売目的をいい、日本国外販売輸出目的は含まない

      刑262条:自己の物でも、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊・傷害したとき、私用文書毀棄・建造物損壊・器物損壊。

      刑169条:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

      刑97条:裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。

      刑99条:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

      仲50条1項要旨:仲裁人が、職務に関し、賄賂を収受・要求・約束したとき、五年以下の懲役。請託を受けたとき、七年以下の懲役。

      逮捕現場での押収証拠物損壊は間接暴行。

      公務執行妨害罪で保護される公務員職務執行は、適法であることが、記述されざる構成要件要素(通説・判例)。

      特別公務員職権濫用罪成立のとき、逮捕・監禁罪不成立(不真正身分犯)。

      強制執行妨害罪は、罰金刑執行にも適用。

      改札中の国鉄職員の職務妨害も、公務執行妨害。

      偽造私文書を、確定日付を受けるため公証人に提示した行為も、偽造私文書等行使罪に当たる。

      郵便貯金通帳、無記名式定期預金証書は、有価証券偽造罪の有価証券でない。

      行使目的で、他人の印章・署名を使用し権利、義務、事実証明の文書・図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役。

      住民票・自動車登録ファイル・公証人作成公正証書は公正証書該当。

      支払督促・転出証明書・車検証は公正証書非該当。

      買主が、別目的保管の売主印鑑で所有権移転登記を受けた場合、公正証書原本不実記載罪成立。

      現住建造物放火の客体は飛行機含まず。

      刑108条:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

      居住者・現在者全員承諾の場合、非現住建造物放火。

      包装物が容易に開披し得ない状態で委託された場合、包装物全体は受託者占有、内容物は委託者占有。

      共有者の1人が単独占有している場合、共有物は横領の客体。

      他者と共同占有している財物は、窃盗の客体。

      二重売買の単純悪意買主は、横領不成立。

      (同じ行為で)強盗成立の場合、詐欺不成立。

      強姦後強盗意思を生じた場合、強姦・強盗の併合罪。

      建造物損壊罪の客体たる建造物:家屋に類する建築物で、屋蓋を有し、墻壁or柱材で支持され、土地に定着し、少なくとも、内部に人の出入りし得べきもの。

      被害者返還目的の盗品買取は、有償譲受罪不成立。

      刑256条1項:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

      不動産に抵当権を設定することは横領意思を表明する客観的処分行為。

      依頼され、登記所有名義人だった者が、所有者の所有権移転登記手続請求(の訴え)に対し、所有権を主張した場合、横領成立。

      自己所有物に、根抵当権設定し、登記しないうち、他者に根抵当権設定し、登記した場合、背任成立(横領不成立)。

      個人的債務弁済のため、会社名義で約束手形を振出し、交付した代取には、背任成立(横領不成立)。

      文盲を利用し、書面交付を受けた場合、私文書偽造の間接正犯(詐欺不成立)。

      売却依頼を受け、過少申告した場合、横領(詐欺不成立)。

      磁石でパチンコ玉を誘導し、穴に入れ当たり玉を取得した場合、窃盗成立。

      刑20条要旨:拘留・科料のみに当たる罪では、特別規定なければ、没収不可。ただし、犯罪組成物は、この限りでない。

      刑135条要旨:信書開封・秘密漏示は親告罪。

      刑34条の2・1項要旨:刑執行を終わり又は執行免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで、10年(禁錮以上)or5年(罰金以下)経過で、刑言渡しは、効力を失う。

      拘留・科料は、執行猶予不可。