[商法]データベース[簡略版]→[詳細切替]


      商511条1項:数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

      商511条2項要旨:保証人ある場合、債務が主たる債務者の商行為で生じたとき、or保証が商行為のとき、主たる債務者・保証人が各別に債務を負担したときも、債務は、各自連帯負担。

      商512条要旨:商人が営業範囲内で他人のため行為したとき、相当報酬請求可。

      商513条1項要旨:商人間で金銭消費貸借したとき、貸主は、法定利息請求可。

      商513条2項要旨:商人が営業範囲内で他人のため金銭立替えしたとき、立替え日以後の法定利息請求可。

      商514条要旨:商行為で生じた債務の法定利率は、年六分。

      商515条要旨:商行為で生じた債権を担保するため設定した質権は、流質契約可。

      商510条要旨:商人が営業部類に属する契約申込みを受けた場合、申込みとともに受け取った物品あるとき、申込み拒絶のときも、申込者費用で物品保管。ただ、物品価額が費用に足りないとき、or商人が保管で損害を受けるとき、この限りでない。

      商508条1項要旨:商人である隔地者間で承諾期間を定めないで契約申込みを受けた者が相当期間内に承諾通知を発しなかったとき、申込みは、効力を失う。

      商509条要旨:商人が平常取引する者から営業部類に属する契約申込みを受けたとき、遅滞なく、諾否通知を発しなければならない。通知を怠ったとき、契約申込みを承諾とみなす。

      商業登記で、未成年者登記・後見人登記は義務。

      商17条2項要旨:譲渡人商号使用譲受人責任は、営業譲渡後、遅滞なく、免責登記した場合、不適用。営業譲渡後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に通知した場合も、同様。